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小さな命を総体的に見つめたい。かめんちゅshop KEEPER 2号店による繁殖販売・飼育用品・エサ販売。

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当店で過去に販売したアンナンガメについて

いつもありがとうございます。
かめんちゅshop KEEPER2号店の店主、佐藤公定です。
この度は大事なお知らせがあり、当ページを開設致しました。

今回は特に、過去に当店で「アンナンガメ」という種類のカメさんをお買い求めになった事があるお客様にお読みいただきたい内容です。よろしくお願い致します。

令和元年8月28日に、スイスのジュネーブにてワシントン条約締約国会議にて、当店でも取り扱っております
「アンナンガメ(Mauremys annamensis)」がワシントン条約付属書2類から1類に引き上げられ、改正されました。
それにより8月28日から起算して90日後の11月26日に国内法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律-以下"種の保存法")に反映され、
国際希少動植物種に指定されることで厳しい流通の規制が行われます。


これが何を意味するのかといいますと。
手続きをしていないアンナンガメは、11月26日以降、手放す事が出来なくなります。
 ●個人であっても業者であっても「譲り渡し等が禁止」されます。あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りることの禁止です。これは無償や有償どちらも禁止です。
 ●販売目的の陳列、広告が禁止されます。
 違反すると5年以下の懲役500万円以下の罰金という厳しい刑罰が決められています。しかし飼育するだけなら問題有りません。

しかし。登録手続きが"出来る様であれば"、カメさんにマイクロチップを入れ、財)自然環境研究センターに登録申請の上「登録票」を取得することで、それ以降の譲り渡し等が出来る様になります。

しかしながら当ページを開設した令和元年9月15日時点では、まだアンナンガメが登録票の許可が出やすいパターンになるのか、登録票の許可が出にくい厳密なパターンになるのかはまだ決定していないそうです(環境省による説明)

ペットとして流通したことのあるカメさんなので、その辺り考慮される可能性はあるかと思いますので、
許可が出やすいパターンでも想定しておく必要があります。

許可が出るかどうかは、「かめんちゅショップで購入した証拠、控え」又は「動物病院での健康診断書」が重要となります。
そこで当店でアンナンガメを購入したことのあるお客様に、なるべくであれば予めご用意いただきたいものがございます。
 <ご用意いただきたいもの(あれば全部)>
 ・当店で購入した際にお渡ししている「動物販売時説明書の控え」
 ・当店でお渡ししている「かめんちゅshopKEEPER2号店」のスタンプが押され、種類名も書かれているレシート
 ・そのアンナンガメの動物病院での診断証明書
以上を確保しておくと、登録できる可能性があります。

よろしくお願い致します。


終生飼育を心がけている飼い主様や、譲り渡し等を考えておらず、
飼育だけをするのであれば全く問題はありません。
種の保存法はあくまで流通に関する厳しい規制です。
飼育は問題ありません。飼育だけなら登録もしなくても大丈夫です。違法でもありません。
飼育はできます。


今後の当店のアンナンガメの販売につきましては、現在当店にいる種親の登録票取得を目指し、取組み、随時動画などでご報告して参ります。アンナンガメのお値段の方は、今後のアンナンガメのニーズや多数の種親の登録票更新料、コストなどを踏まえると、とてつもなく跳ね上げざるを得ない状態になるかと思います。


既に今年分の孵化をしたベビーのアンナンガメにつきましては既にご売約状態ですが、11月20日頃まではお引き渡しを続けておりますので、ひとまず、あと少しの間従来通りのご活用をお願いいたします。

また、飼いきれなくなったアンナンガメの譲り渡しが必要であれば11月中旬くらいまでに、お済ませください。


※お詫び※ここ数週間、アンナンガメをお引き渡しする際に「動物販売時説明書の控え」で登録申請ができる。と断言をしてしまっておりましたが、正しくは上記文章の通り、未定とのことです。先走った内容になってしまい、大変申し訳ございませんでした。これはアンナンガメの付属書1に入る数日前に「財)自然環境研究センター」に電話で問い合わせをした際に「レシートだけでも領収書だけでも動物販売時説明書の控えだけでも」大丈夫な場合がある。と確認をしていた為、その様な周知をしてしまいました。環境省によると実際には「入手の証拠がぜんぶ揃っていないと難しい種類」になる場合もあるそうで、当方の確認不足でもありました。販売店として自然環境研究センターに問い合わせをしたので、あのような説明だと安心してしまう内容にしか聞こえておりませんでした。いずれにしても私の確認不足ではあります。大変申し訳ございませんでした。





以下、緩い感じですが、今回のアンナンガメ規制についての店主による動画です。環境省などに確認している様子です。

↓R1/9/11環境省にお電話で聞いてみました↓


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動物取扱業登録番号第41−0112号
登録の年月日平成23年10月24日
登録の更新の年月日平成28年10月24日
有効期間の末日平成33年10月23日
事業所の名称
かめんちゅshop KEEPER 2号店
事業所の所在地 横浜市港南区東芹が谷10−13 むつみマンション102号室
登録に係る動物取扱業の種別 販売
動物取扱責任者の氏名 佐藤 公定


かめんちゅshop KEEPER 2号店
古物営業法に基づく明記
佐藤 公定
神奈川県公安委員会許可
第 451400003243 号 道具商


ショップ情報

かめんちゅshop KEEPER2号店

〒233-0005
神奈川県横浜市港南区東芹が谷10-13むつみマンション102号室
TEL.045-443-5755
FAX.045-443-5755
turtle@aqua.plala.or.jp

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